相談支援センター
合理的配慮
相談支援センターでは、障害や病気など何らかの理由によって、修学する上で困難を抱えている学生が他の学生と同じような環境で学べるよう、「公立大学法人下関市立大学 障害のある等配慮を必要とする者への支援に関する要綱」及び「下関市立大学合理的配慮の提供ガイドライン」に基づき、必要に応じた配慮や支援の提供を行っています。
大学という新しい環境で困難を感じる場面が出てくることや、進級して学修内容が高度になることでニーズが生じる場合もあります。また、既に支援を受けてこられた方のご相談も受け付けています。
支援の内容は、学生の状況や困りごとの内容によって異なります。 困りごとが生じた時には、1人で悩まず、お気軽にご相談ください。
合理的配慮とは
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、配慮を必要とする者から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
大学における合理的配慮とは、障害のある学生が、他の者と平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、大学等が行う必要かつ適当な変更・調整で、大学等において教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、かつ、大学等に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担(以下、過重な負担)を課さないものをいいます。
対象となる「配慮を必要とする者」とは
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能障害がある者など、社会的障壁等により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者とし、本学における教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、それに参加する者すべてが対象です。
合理的配慮の申請について
合理的配慮の申請は、学生本人からの申し出によって始まります。また、どのような配慮が受けられるかについては、それぞれの障害や病気の症状や状況によって異なります。そのため、配慮の申請には、原則として、障害者手帳、診断書、検査結果等の提出が必要です。
- 支援の内容は、学生の状況や困りごとの内容によって異なります。
- 配慮内容については、必ずしも希望が通るとは限りません。
- 合理的配慮は、学修機会を保障するものであり、結果を保証するものではありません。
- 合理的配慮は、学生からの申し出を受け、支援が開始してからの授業が対象です。また、配慮の提供までには1か月半程度の時間を要します。お早めにご相談ください。
- 相談は、入学の前からでも可能です。お気軽にご相談ください。
詳しくは、合理的配慮提供のプロセスをご確認ください。
連絡先
電話:083-253-8166 / 083-253-8919(直通)
メール:soudan-center@shimonoseki-cu.ac.jp