授業料・修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度
※この制度は留学生および大学院生は対象になりません。
「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく制度で、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部生(留学生を除く)に対して、日本学生支援機構の給付奨学金と大学の入学金・授業料減免による支援をする制度です。
日本学生支援機構の給付奨学生に採用された学部生は、給付奨学金の支援区分(第Ⅰ~Ⅳ区分)に従い、入学金および授業料について、全額、2/3の額、1/3の額、1/4の額が免除されます。
1.高等教育の修学支援新制度の対象機関について
本学は、「大学等における修学の支援に関する法律」による修学支援の対象機関となりました。
2.高等教育の修学支援新制度の対象機関について
高等教育の修学支援新制度による支援額について(下図参照)
区分 | 給付奨学金(月額) | 授業料減免額 | |
---|---|---|---|
自宅通学 | 自宅外通学 | ||
第Ⅰ区分 | 29,200円(33,330円) | 66,700円 | 全額(3分の3) |
第Ⅱ区分 | 19,500円(22,200円) | 44,500円 | 3分の2 |
第Ⅲ区分 | 9,800円(11,100円) | 22,300円 | 3分の1 |
第Ⅳ区分(多子世帯) | 7,300円(8,400円) | 16,700円 | 4分の1 |
- ( )内の額は、生活保護世帯の人および進学後も児童養護施設等から通学する人
3.高等教育の修学支援新制度の対象者について
以下の(1)家計に係る基準、(2)学業成績等に係る基準のいずれにも該当する者が支援対象となります。
(1)家計に係る基準
住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生支援対象となるかどうかは、日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」でご確認ください。
自身が対象となるかなどを大まかに調べられます。
(2)学業成績等に係る基準
学業成績等に係る基準は以下のとおりです。
ただし、この基準に該当する場合であっても、在学中の学業成績等が適格認定における学業成績の基準において「廃止」に該当する場合は、支給対象外となります。
申込者年次 | 学業成績等に係る基準 |
---|---|
1年次 | 次の①~③のいずれかに該当すること ①高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が 入学者の上位1/2の範囲に属すること ②高等学校卒業程度認定試験の合格者であること ③将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲等を有していることが、学修 計画書等により確認できること |
2年次以上 | 次の①、②いずれかに該当すること ①GPAが在学する学科における上位1/2の範囲に属すること ②取得した単位が標準修得単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標 を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること ※採用基準となるGPA、取得単位数はともに「入学時から前年度(前学年)末までの累積」 によって判定されます。 ※標準単位数以上でないことについて、災害、傷病その他やむを得ない事由であると認め られる場合には、修得単位数が標準単位数未満であっても、学修意欲を有することが 確認できれば、この基準を満たすことになります。 |
4.申請手続きについて
申請は、大学が開催する説明会に出席し申請書類等を受け取ったうえで、指定する期日までに申請書類等の提出を行ってください。各説明会については、大学のホームページおよび学生支援課の掲示板でお知らせしますので、定期的に確認するようにしてください。
5.申請から申請後のスケジュール※1について(例:4月に申請した場合)
- 1スケジュールは変更になる場合があります。
- 2学修計画書は該当者のみ提出を求めます。
- 3スケジュールは4月に窓口申請した場合のスケジュールであって、申請日によってはスケジュールは異なります。
6.様式一覧(ダウンロードしご利用ください)
- 様式1 授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
- 様式2 授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書
- 様式7 国籍・在留資格の変更届
- 様式8 生計維持者の変更届
- 様式9-1 支援停止申請書
- 様式9-2 停止解除(支援の再開)の申請書
- 学修計画書
- 授業料分納等申請書
- 別紙については通常提出不要です。必要な人のみ提出を求めます。
7.その他
- 申請に関する説明会は、年に2回(春・秋)開催する予定です。
- 採用決定後も、必要な手続きについて説明会が都度開催されます。
- 所得・学業成績について毎年審査・見直しが行われ、支援の停止や支援区分(第Ⅰ~Ⅳ区分)が変更になる場合があります。また、廃止となった場合、支援金の返還を求められることがあります。
- 支援の継続には年間2回の手続きが必要です。手続きを期日までにしなければ支援は停止されます。
制度の詳細は、文部科学省 特設HPよりご確認ください。
「学びたい気持ちを応援します」
(制度全体の概要を確認できます。)
分納・徴収猶予の申請について
申請資格対象者
授業料の納入期限までに授業料を納入することが困難な者
申請受付期間
- 春学期分:4月上旬~4月中旬予定
- 秋学期分:10月上旬~10月中旬予定
(申請受付の案内は学内掲示板でのみ行います)
申請手続
経理課の窓口で申請受付期間中に「授業料分納等申請書」の交付を受け、申請してください。
減免に関するお問合せ
学務部学生支援課
TEL: 083-252-0289
授業料納付に関するお問合せ
総務部経理課
TEL: 083-252-0288