標記の件について以下のとおりお知らせいたします。
以下の各要件に合致し、制度の利用を希望する学生は事前に学生支援課へご相談の上、期限までにお手続きください。
※希望する制度の要件を満たしているかの確認を行いますので、希望者は早目に学生支援課へご連絡ください。
1.緊急特別無利子貸与型奨学金の募集
◆対象者の要件(次の1~5の全てを満たす者)
- 第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること
- 推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと
- 家庭から多額の仕送りを受けていないこと(仕送り額が年間150万円以上ではないこと)
- 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高いこと
- 学生本人のアルバイト収入について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に減少したこと
(「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域となったこと等により、令和3年度において新型コロナウイルス感染症拡大の影響でアルバイト収入が50%以上減少した。予定していたアルバイトにつけず見込んでいた収入が得られなくなった等)
◆貸与期間:「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、アルバイト収入が大幅に減少した月以降で希望する月から2022年3月まで(令和3年度限りの貸与となります)
◆提出書類:申請書類は学生支援課でお渡しいたします。希望者は早目にお申し出ください。
◆最終提出期限(随時受付):2022年1月28日(金)17:00
2.第二種奨学金の貸与期間延長(最高学年の学生対象)
◆対象者の要件(次の1~3の全てを満たす者)
- 令和3年度に最高学年で第二種奨学金の貸与を受けている者
※令和3年度の途中で貸与終了する者を含みます。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、就職の内定取消を受けたこと又は就職先が決まらないこと等で、やむを得ず修業年限を超えて在学することとなった者
- 卒業予定期を超えての在学期間延長を及び奨学金貸与の必要性を在学学校長が認める者
◆延長期間:最大1年間
※貸与終了予定が令和4年3月の場合、令和5年3月まで延長可能
◆提出書類:第二種奨学金貸与期間延長願(様式は学生支援課で配付)
◆提出期限:2022年1月7日(金)17:00
3.厚生労働省における「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
[掲載日:2021.12.28]
【お問い合わせ先】
公立大学法人下関市立大学
学務部学生支援課
TEL. 083-252‐0289 / FAX. 083-252-8099