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下関市立大学

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お知らせ

#学生支援

日本学生支援機構 新制度給付奨学金受給者(令和2年度6月および7月採用者のみ)の授業料減免の認定継続手続きについて

日本学生支援機構 新制度給付奨学金 (6月および7月採用者)の受給者の方は、授業料減免も併せて受けていただいています。授業料減免については、毎年2回認定継続の手続きが必要となります。下記のとおり期日までに継続に係る申請書類を提出してください。
※対象者にはメールでもご案内しています。

【書類提出期限】 2020年8月28日(金)17時まで
【提出先】 下関市立大学 学務グループ 学生支援班
【提出書類】 様式1 大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書
[様式1 記入例]
  様式2 授業料分納等申請書
[様式2 記入例]
【注意事項】 上記②様式2の授業料分納等申請書により2021年2月26日まで授業料の 納入を猶予する申請をしていただきます。そのため、授業料は分けて納付することができません。

[掲載日:2020.7.20]

【お問い合わせ先】
公立大学法人下関市立大学
学務グループ学生支援班 平日8:30~17:15
TEL. 083-252‐0289 / FAX. 083-252-8099