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下関市立大学
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お知らせ
#奨学金令和6年度からの奨学金制度の改正について
令和6年度から以下の3点についてJASSO奨学金制度が改正され、支援が拡充されます。
詳しくはこちら(文部科学省HPへリンク)
1.高等教育の修学支援新制度の中間層への対象拡大
授業料等減免と給付型奨学金をセットで行う「高等教育の修学支援新制度」について、子育て支援等の観点から、多子世帯の中間層に支援対象を拡大、あわせて理工農系の中間層にも拡大されます。
<支援対象>
・新規支援区分の対象は、世帯年収600万円程度(モデルケース)まで
・多子世帯支援:扶養する子の数が3人以上である世帯が対象
・理工農系支援:学問分野をまたがる学部・学科も、授与する学位の分野に理学・工学・農学が含まれれば対象(※理工農系支援については本学は対象外)
<支給水準>
・多子世帯支援:全額支援の1/4支援
・理工農系支援:文系との授業料差額
※人文・社会科学系との授業料に差が生じていることに着目し、私立の学校を対象に支援
2.修士段階における「授業料後払い制度」の創設
授業料について、卒業後の所得に応じた「後払い」とする仕組みが創設されます。卒業後の納付においては、特に、子育て期の納付が過大とならないよう配慮されます。
<対象者>
➀令和6年度以降に国内の大学院に進学した者で、本人が希望し、在学校を通じて申請を行った者
➁日本学生支援機構(JASSO)の修士段階を対象とした第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
➂過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者
※令和6年度については、上記に加え、以下に該当する者のみを対象。 令和6年度春の新規入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり、かつ、就労等を挟まずに 大学院へ進学した者。当該者については、大学院が秋まで授業料の徴収を猶予する場合、本人からの申出に基づ き、令和6年4月からの授業料に遡っての対象とする。
<「後払い」とできる授業料の上限>
・国公立については、国立授業料の標準額(約54万円)
<卒業後の納付>
・所得に応じた納付が始まる年収基準:300万円程度
・上記年収を上回る場合:課税対象所得の9%を納付
・ただし、扶養する子について、独自の扶養控除を創設
➜子供が2人いれば年収400万円程度までは所得に応じた納付は始まらない
※学生本人の年収が約300万円以下の場合に利用可能とする
3.貸与型奨学金における減額返還制度の見直し
定額返還における月々の返還額を減らす制度(※返還総額は不変)について、要件等が柔軟化されます。
・利用可能な年収上限の引き上げ(本人年収325万円以下 ➜ 400万円以下)
・返還割合の選択肢を増加(1/2又は1/3 ➜ 2/3、1/2、1/3、1/4の4種類)
[ 掲載日:2023.9.5]
【お問い合わせ】
公立大学法人下関市立大学
学務部学生支援課
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